国民年金を支払っている家庭は、自営業の家庭がほとんどです。
国民年金を支払っている家庭で、年金を払っている人が死亡した場合、18歳未満の子供がいれば、その家庭は子供が18歳になるまで、遺族基礎年金が支払われます。
ですが、遺族年金基金の場合、18歳未満の子供には支払われますが、子供の母、つまり世帯主の妻には支払われません。
遺族年金基金は、年金を支払っている人の配偶者の場合、65歳以降になってから、年金が支給されます。
18歳未満の子供がいる配偶者に年金が支払われないのは、遺族年金基金だけで、遺族厚生年金や遺族共済年金は、子供が18歳になるまで配偶者にも支払われます。
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