医療費控除は、何でもかんでも受けられるというわけではありません。
例えば、美容整形を行うために入院したときの入院費は医療費控除の対象とならないため注意してください。
また、歯の治療代は医療費控除の対象となりますが、歯列矯正は美容整形とみなされてしまいますので、医療費控除の対象にはなりませんので気をつけましょう。
ただし、子供が歯列矯正を受けた場合は、発育に必要だということで医療費控除の対象になります。
また、大人の介護用紙おむつ代は医療費控除の対象になりますが、赤ちゃんの紙おむつ代は医療費控除の対象とみなされません。
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