雇用保険に入っていたら、退職した後、失業保険として一定の金額が支給されます。
失業保険の算出法は、退職前の6ヶ月間の平均給料の70%です。
リストラや倒産など会社の都合で退職した人は、退職してから1週間後から失業保険の給付を受けることができます。
ですが、自己都合で退職した場合は、失業保険は退職してから3ヶ月経たないと給付されません。
しかも、3ヵ月間に再就職をしていたら、失業保険は支給されません。
さらに、自己都合で退職した場合は、失業保険の給付期間も150日と削減されてしまいました。
昔は自己退職と都合退職でそれほど差はありませんでしたが、今はこれだけ差が出ているのです。
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