失業保険は、退職してから1年以内に退職の申請をして、給付を終了しないと、受給の対象になりません。
働く意欲のある人でないと、失業保険の給付対象にはならないので、注意しましょう。
ですが、妊娠、出産、育児、親族の介護や配偶者の海外勤務に同行しなければならないときなど、特例の時は、受給期間の終了期日を延長することができま
本来ならば1年の間に申請と給付を終了しないとなりませんが、こうした特例の場合ですと、1年の受給終了期間に、3年がプラスされます。
特に妊娠と出産で再就職を諦めてしまった人は、子供が生まれてしばらくしてからまた働こうと思ったときに、失業保険の申請をできるチャンスがありますので、ハローワークに問い合わせてみましょう。
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