貯蓄型保険の場合、契約者と保険金の受取人が同一人物でないと、満期保険金を受け取るときに、通常よりももっとたくさんの税金がかかってしまいます。
これは、契約者を保険を受け取る人に財産を渡したとみなされ、贈与税がかかってしまうからです。
例えば、450万円の養老保険が満期を向かえ、受取人に450万円の満期保険金が支払われる場合、贈与税が適用されます。
贈与税の基礎控除額は、110万円です。
450万円から110万円を引いた340万円に、税金がかかってしまうのです。
このケースで税金を計算した場合は、満期保険金が贈与税の対象になったら、全部で55万円の税金を納めないとならなくなってしまうのです。
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